1. >
  2. >
  3. 「病院」「医院」「クリニック」の違いは?

「病院」「医院」「クリニック」の違いは?

医療機関の種類

病院へ行ってくるといいながら、実はクリニックに通っていることはありませんか?
診察と治療を受ける患者にとって、医療機関の名称の違いなど普段気にすることはありません。
初診料はどこも同じですし、病状が良くなりさえすれば病院でも医院でもクリニックでも良いというのが一般的です。

実は医療機関は大きく分けて、病院と診療所があります。
その違いは医療法第1条の5第1項で定められており、病院とは病床数が20床以上の入院施設がある医療機関で、入院施設が無い、もしくは19床以下の医療機関を診療所と言います。

では医院やクリニックはどちらに分類されるのでしょう。
実は、医院もしくはクリニックというのは医療機関の種類ではなく呼称で、ほとんどが診療所に分類されます。

診療所の開設

医院やクリニックなど診療所を開設するに当たり、特に医師の資格は必要ではありません。
法人が開設するケースもあります。

またクリニックの場合医師が一人いれば有資格者数の規定はありません。
それに対して病院の場合は医師、看護師、薬剤師の設置人数に規定があり、医師は3人以上、看護師は患者数の1/3人以上、薬剤師は1人以上となっています。

特定機能病院

病院の中でも、高度医療を提供することのできる病院を特定機能病院と言い、厚生労働大臣の承認を得ています。
特定機能病院や、病床数が500以上の大病院の場合一般の病院からの紹介状が必要で、紹介状がない場合の自己負担額は高くなります。

高度医療を必要としない患者の来院を抑制し、勤務医の負担を軽減する事が目的です。
紹介状なしで来院した場合の選定療養費を義務づけることで、病院の規模による患者の振り分けがバランス良く行われることを目指しています。
紹介状を持たずに受診する場合、5000円以上、1万円以下の料金を別途支払うことになるため、自然に一般病院へと患者は移動していきます。

風邪やインフルエンザ、高度医療を必要としない病気の治療は、大病院でもクリニックでも同じです。
患者の病状が設備や治療技術を持たない病院の手に余る場合、紹介状を持って大きな病院を受診することになり、自己負担額も軽減されるのです。

主治医

大切なことは普段通うことのできる病院、もしくは診療所に主治医を持つことです。
患者の状態を良く知る医師だからこそ、体調の変化に対し原因を特定しやすいのです。

主治医が患者の異変に気づき、自身の病院、診療所では治療が困難であると判断した場合、紹介状を書いてくれます。
そこで初めて患者は大きな病院で必要な治療を受ける事が出来るというシステムが、患者にとっても大病院の勤務医にとっても望ましいのです
主治医から必要な情報の提供もされるため、より質の良い治療を受ける事ができます。